DS-2019 は目的の交換留学・研究プロジェクトが期間内に終えるよう設定されています。場合によっては期間内に終了できない状況がでてきます。その場合、延長手続きをすることが必要です 失効した DS-2019 はアドバイザーと相談して、DS-2019 を復権する手続き(Reinstatement と呼ぶ)を国土安全省を通して行うか、一度帰国して新規の DS-2019 を学校から発行してもらい、再入国することかを判断します。DS-2019 の延長手続きは失効する90日前から行えます。また交換留学・研究プロジェクト終了後(失効後)60 日までアメリカに滞在できます。それ以降の滞在は違法になります。再発行された DS-2019 の情報について、CountDown SafeGuard のデータ更新をお忘れなく!

◆関連事項◆

DS-2019 は交換留学生や研究者を対象にした J-1 ビザの保持者に発行される書類で F-1 ビザの保持者に発行される I-20 と同じ役割を果たします。詳しくは I-20 を参照してください。

home | contact Copyright 2007 All rights reserved
AIKI-International.com division of MobileTree, Inc