労働許可証 (Employment Authorization Document, EAD)
に記載されている期間終了後 60 日までアメリカに滞在できます。それ以降の滞在は不法になります。また、失効後の就労も違法になります。

◆関連事項◆

OPTの申請が認められると
労働許可証が届きます。記載されている情報が正しいか確認しておくとよいでしょう。

OPT中に帰国する場合
OPT は大学を既に卒業していても F-1 テータスとして扱われます。OPT は大学で学んだ知識やスキルをトレーニングするために許可が下りる就労期間のことを言います。従って、国土安全省では留学生と同じ F-1 ステータスとみなします。 アメリカ最入国する場合、有効なパスポート、F-1 ビザ、I-20 必要となります。I-20 の裏面には Designated School Official, DSO と呼ばれるの担当者の署名と日付が必要です。署名が無い場合や、署名が1年以上経っている場合は大学のアドバイザーに相談してください。原則では1年以内の DSO の署名があるものと決められています。入国審査官によっては「卒業しているという理由」や「OPT 残留日数が少ないという理由」で入国拒否される場合があったり、あるいは雇用主からの在籍証明書の提示を求められる場合があったりするなど、OPT 期間中の出国はそれなりのリスクを伴います。

H1-B の取得を目指す
多くの場合、OPT 中にスポンサーをみつけ H1-B へのステータス変更手続きを行うのが一般的と言われています。

OPT 失効後の滞在
アメリカ滞在を強く望む場合、F-1 として I-20 発行元の大学へ戻るか、トランスファーとして他の大学へ編入することが考えられます。なお、OPT の有効期間内に手続きすることをお勧めします。
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