I-20 は目的のコースが期間内に終えるよう多少長く期間が設定されている場合が一般的です。期間内に終了できない場合、失効する事前に延長手続きすることが必要です。I-20
が失効した場合、 復権する手続き(Reinstatement と呼ぶ)を行うか、一度帰国して新規の I-20 を学校から発行してもらい最入学するか、アドバイザーと相談して対応することをお勧めします。帰国の場合は登録済みのクラスを全て放棄することになるので時間と経費が掛かります。I-20
の延長手続きは失効する30日前から行えます。再発行された I-20
の情報について、CountDown SafeGuard のデータ更新をお忘れなく!
◆関連事項◆
【どのくらい以前から入国可能か】
2006年7月5日、国土安全省より、I-20 の有効日から45日以前(従来は30日以前)からアメリカ入国可能になりました。
【帰国と再入国】
アメリカ最入国する場合は、6ヶ月以上有効なパスポート、有効なビザ、有効な I-20 が必要です。またI-20 の裏面には Designated
School Official, DSO と呼ばれるの担当者の署名と日付が必要です。署名が無い場合や、署名が1年以上経っている場合は大学のアドバイザーに相談してください。原則では1年以内のDSO
の署名があるものと決められています。