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ビザが失効した場合でも、I-20 や DS-2019 が有効であれば米国滞在は可能です。ただし、再入国する場合は更新したビザが必要になるので、出国先(原則では母国)のアメリカ大使館や領事館で更新手続きを行ってください。母国以外で(カナダやメキシコなどの隣接国)ビザを更新する場合、事前にアメリカ大使館や領事館に連絡を取りビザの更新手続きが行えるか調べておくことが大切です。更新手続きにはどの程度、時間が必要なのかも調べておくとよいでしょう。
◆関連事項◆
【ステータス変更】
J-1 から F-1 へステータス変更する場合、変更申請中は(学校の学期が既に始まっていても)米国に滞在できます。ただし、その期間中は就労できません。
【ビザの申請期間】
国務省によると、F ・ M のビザ申請者は、I-20 に記載されているプログラムの開始日の120日前からビザの申請が可能になりました。また、J
ビザの申請者は、有効な DS-2019 があればいつでも申請ができるようになりました。なお、アメリカに入国できるのは、プログラム開始の45日前からです。
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